医薬品・医療機器等安全性情報 平成22(2010)~平成24(2012)年度
医薬品・医療機器等安全性情報 Archive 平成21(2009)年度以前
※平成20年度までの保険調剤の動向は、年度ごとにまとめたPDFファイルのみダウンロード可能です。 Read more
カテゴリータグ 医薬分業進捗状況(保険調剤の動向), ~平成20(2008)年度
キーワード検索タグ 保険調剤の動向, 処方せん受取率の推計, 医薬分業
医師の診察を受けたあとに、病院・診療所でお薬のかわりに処方せんが渡されます。これが「医薬分業」です。
処方せんにはお薬の名前や種類、量、使い方が書かれています。 この処方せんを街の保険薬局にもっていくと、薬剤師が薬の量や飲み合わせ等を確認の上、調剤します。患者さんには、処方せんと引換えにお薬が渡されます。
医療の高度化とともに機能分化が進み、現在の医療には様々な専門分野があります。 それぞれの専門家がチームワークを組み、協力し合うことでよりよい医療の提供が図られています。
医薬分業も、医師と薬剤師が協力してお薬をより安全に使っていただくための制度です。
お医者さんは、どうして処方せんを出すのですか。
お医者さんは処方せんを出し、お薬のことを専門家である薬剤師にまかせることで、一層診療に専念することができます。
その結果患者さんは、より充実した医療を受けられるようになります。
また、お医者さんが自由にお薬を処方できるため、患者さんに処方するお薬の幅が広がります。
お薬だけほしい場合は、お医者さんに行かなくても薬局で調剤できますか。
いいえ、それはできません。
薬剤師は、お医者さんの診断の結果、症状に応じて出された処方せんにもとづき調剤しますので、その都度、受診しなければなりません。
「薬剤師」の名称が法令上明文化されたのは、西欧の医学・薬学制度の導入が図られた明治時代のことですが、その際に目的とされた、医師は診療に専念し、投薬については処方せんを発行し、その処方せんに基づく調剤は薬剤師が担当するという医薬分業制度はなかなか普及しませんでした。このため、薬剤師の主たる業務である調剤は、病院勤務薬剤師が担当する他は、町の薬局では少数の薬局で僅かに実績がある程度で、このような時代が昭和40年代まで長く続きました。
昭和36年に、医療保険が全国的に普及して国民皆保険が実現し、高度成長と相まって医療保険制度と医療提供体制が拡充されることとなりましたが、これに伴い病院診療所勤務の薬剤師は、昭和35年の9,575人から、平成20年の50,336人へと増加しています。昭和49年に医師の処方せん発行について医療保険上の評価が大幅にアップし、医薬分業が著明に進展しはじめました。さらに、ここ数年来の院外処方せん発行の急増を受けて薬局従事薬剤師も大幅な増加傾向を示しており、平成20年は135,716人となっています。
ちなみに、平成20年度における院外処方せんの発行枚数は6億9,400万枚を超えています。これは、薬が投与される外来患者のうち約2人に1人は、院外処方せんにより町の薬局で調剤してもらっていることになります。
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