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三.おわりに

 以上、医療制度と医薬品販売制度の改正に当たっての新たな薬剤師の取り組みを“新・薬剤師行動計画”としてまとめて公表、実施することとした。この行動計画には実施のための目標時期が示されていない。“新・薬剤師行動計画”に示したものの多くは、いずれも一部又は多くの会員が既に何らかの形や方法で行動に移している内容であり、今回の行動計画の目標はすべての会員薬局・薬剤師が行動を起こしてもらおうということである。実施目標時期は示していないが、実施状況の検証は適宜行うこととしており、また、行動計画の内容は、法律の施行等に応じて改正していかなければならない。

 これから策定され、平成20年度から各都道府県で実施される新しい医療計画においては、がん、糖尿病等の疾病に着目した治療体制の数値目標が定められることになっており、薬局においては、それらの疾病の治療に必要な医薬品、医療機器(例えば、自己検査用血糖測定器等)の供給については十分配慮することが必要である。

 また、今回の新・薬剤師行動計画には盛り込んでいないが、薬局が医療提供施設として位置付けられた機会を捉え、緊急時に備えての自動体外式除細動器(AED)の薬剤師会館等への設置についても今後積極的に推進することが望まれる。

 今回の医療制度改革においては、“医療費適正化計画”の策定という大きな政策が含まれており、新しい医療計画は、生活習慣病予防を柱とする新しい健康増進計画とともに生活習慣病対策にも寄与することになる。本会ではこれまで「健康日本21」への取り組みとして一次予防(薬局を拠点とした健康情報の発信)を中心に取り組んできたが、今回の“新・薬剤師行動計画”の中でもこの点に留意して行動することも重要である。

 平成18年6月の医療法、薬事法等の改正は、これからの薬局の存在を確固たるものにするための布石となるものと捉え、“新・薬剤師行動計画“に基づく取り組みを通じ、薬剤師の機能を広くアピールし、国民に信頼される薬剤師像を根付かせていかなければならない。

参考:新・薬剤師行動計画に関係する薬事法及び医療法改正事項の施行時期

イ)医療計画を通じた医療連携体制への積極的な参画:平成19年4月1日(新たな医療計画は平成20年4月より実施)

ロ)薬局機能に関する情報の開示:平成19年4月1日

ハ)薬局における安全管理体制等の整備:平成19年4月1日

ニ)調剤に当たっての情報提供・相談体制の整備:平成18年6月14日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

ホ)一般用医薬品のリスク区分:平成19年4月1日

ヘ)医薬品等の適正使用の啓発普及:平成18年6月14日

ト) ホ)、ヘ)以外の一般用医薬品販売制度:平成18年6月14日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日



別添:医薬品販売制度改正検討部会報告書の別紙2(一般用医薬品成分の相対的リスク分類)…略

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