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「薬剤師行動計画」の策定・実施について~III-2 医薬品の安全性の確保

III 医薬品の適正使用への貢献

2 医薬品の安全性の確保

 薬事法の規定に基づき、薬剤師には医薬品の副作用情報の報告義務が課されている。一方、薬剤師会においては“日薬DEM事業”を実施してきており、会員薬局・薬剤師から対象医薬品に関する副作用情報を収集する調査・研究を行っている。このような事業は医薬品の安全対策の観点からも重要な取り組みといえる。

 また、今後は一般用医薬品を販売する立場として使用実態調査(AUT)についても、薬剤師が重要な役割を担うことになる。

 ついては、薬局・薬剤師は医薬品の安全性の確保という機能を更に発揮することとし、次に示す取り組みを行うこととする。

会員薬局・薬剤師:

 医薬品の安全性確保に貢献するため、医薬品の副作用情報等を厚生労働大臣に報告するとともに、薬剤師会等が行う医薬品に関する各種調査・研究(DEM事業等)に参加・協力する。

支部薬剤師会:

 会員薬局・薬剤師による医薬品情報の収集・評価活動を支援する。

都道府県薬剤師会:

 会員薬局・薬剤師による医薬品情報の収集・評価活動を支援する。

日本薬剤師会:

会員薬局等の協力のもとDEM事業を継続して実施するとともに、都道府県薬剤師会と協力し、会員薬局・薬剤師による医薬品情報の収集・評価活動を支援する。


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