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「薬剤師行動計画」の策定・実施について~III-1 地域住民への啓発活動

III 医薬品の適正使用への貢献

1 地域住民への啓発活動

 今回の薬事法改正においては、一般用医薬品のみならず医薬品及び医療機器の適正な使用に関する普及啓発についての規定が新たに設けられた。具体的には薬事法第77条の3の2として、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品及び医療機器の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする、と規定された。これにより“薬と健康の週間”における活動の法律上の根拠が出来たことになり、本年度の活動は法律に基づくものとなり、これまでの活動を更に発展させ、地域に密着した啓発活動の拡充が求められる。

 ついては、薬局・薬剤師は地域住民に対して、次に示す取り組みを行うこととする。

会員薬局・薬剤師:

 医薬品の適正使用に関する啓発活動として、次の取り組みを実施する。
①都道府県薬剤師会、支部薬剤師会の実施する「薬と健康の週間」における行事等に積極的に参加する。
②健康等に関する情報を発信するとともに、医薬品副作用救済制度を周知する。

支部薬剤師会:

 都道府県薬剤師会とともに地方公共団体、関係団体等と連携し、「薬と健康の週間」における行事、啓発活動等を実施する。

都道府県薬剤師会:

 支部薬剤師会とともに地方公共団体、関係団体等と連携し、「薬と健康の週間」における行事、啓発活動等を拡充する。

日本薬剤師会:

①各種媒体を通じて啓発活動を実施する。

②医薬品の適正使用に関する啓発活動を支援するため、地域住民への健康情報提供に役立つ資料の作成と提供を行う。

③効果的な啓発活動を企画立案し、都道府県薬剤師会等に提供する。


III 医薬品の適正使用への貢献-2 医薬品の安全性の確保