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「薬剤師行動計画」の策定・実施について~II-2 適切な情報提供及び相談応需のための環境整備

II 新たな一般用薬品制度への対応

2 適切な情報提供及び相談応需のための環境整備

 今回の薬事法改正では、一般用医薬品の購入者の視点に立って、適切な選択が可能となるような環境整備を行うことを求めている。具体的には「薬局における掲示」、「医薬品のリスク分類毎に区分した陳列」、「医薬品のリスクの程度に応じた外箱表示」等である。

 ついては、薬局・薬剤師は適切な情報提供及び相談応需のための環境整備を行うこととし、次に示す取り組みを行うこととする。なお、掲示内容としては以下の例示のほか、夜間休日の連絡先等も考えられる。

1) 利用者のために必要な情報の掲示

会員薬局・薬剤師:

 次の事項等を薬局に掲示する。
ア 取り扱っている医薬品の種類(医薬品販売制度改正検討部会の報告書のリスク分類による、第1類、第2類、第3類の成分を含む医薬品の別)
イ 開局時間(相談対応が可能な時間帯)
ウ 開設者氏名
エ 管理薬剤師氏名
オ 薬剤師氏名

支部薬剤師会:

 会員薬局・薬剤師による薬局掲示を支援する。

都道府県薬剤師会:

 会員薬局・薬剤師による薬局掲示を支援する。

日本薬剤師会:

 具体的な掲示例を示すなど、会員薬局・薬剤師による薬局掲示を支援する。

2) リスク分類毎に区分した陳列

会員薬局・薬剤師:

 医薬品のリスク分類に基づき、第1類、第2類(*)、その他の第2類、第3類の成分を含む医薬品ごとに区分して陳列する。第1類及び第2類(*)の成分を含む医薬品は、消費者が直接手に取ることができない場所に陳列する。

支部薬剤師会:

 会員薬局・薬剤師による区分陳列を支援する。

都道府県薬剤師会:

 会員薬局・薬剤師による区分陳列を支援する。

日本薬剤師会:

 会員薬局・薬剤師による区分陳列を支援する。

3) 薬剤師であることの明示

会員薬局・薬剤師:

 薬剤師であることを地域住民に示すため、薬剤師名札の着用や着衣を通じて、薬剤師であることが明確に識別できるようにする。

支部薬剤師会:

 都道府県薬剤師会と連携し、薬剤師会の統一名札の作成等により会員薬局・薬剤師を支援する。

都道府県薬剤師会:

 支部薬剤師会と連携し、薬剤師会の統一名札の作成等により会員薬局・薬剤師を支援する。

日本薬剤師会:

 会員薬局・薬剤師による名札着用等を支援する。


III 医薬品の適正使用への貢献-1 地域住民への啓発活動