II 新たな一般用薬品制度への対応
1 リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整備へ
今回の薬事法改正の柱として“リスクの程度に応じた情報提供の重点化(メリハリ)と実効性の向上”が掲げられている。特に薬剤師のみが取り扱うことになる第一類医薬品については、薬剤師による文書及び口頭での情報提供が義務付けられることになった。
ついては、薬局・薬剤師はリスクの程度に応じた情報提供と相談体制を整備することとし、次に示す取り組みを行うこととする。なお、医薬品のリスク分類は平成19年4月から施行されることになるので、現時点では医薬品販売制度改正検討部会の報告書による分類をもとに取り組むこととする。
会員薬局・薬剤師:
医薬品販売制度改正検討部会の報告書のリスク分類に基づき、第1類の成分を含む医薬品の販売に当たっては、医療用医薬品を含む他の薬剤との相互作用、受診の有無、アレルギー歴等を確認し、文書による情報提供を行う。また、すべての医薬品に係わる相談に対し、適切に対応する。
支部薬剤師会:
会員薬局・薬剤師による情報提供を支援する。
都道府県薬剤師会:
会員薬局・薬剤師による情報提供を支援する。
日本薬剤師会:
会員薬局・薬剤師による情報提供を支援するため、
①「改訂版対面話法例示集」を含む「薬剤師のための一般用医薬品販売の手引き(仮称)」の作成と提供、
②リスクの高い一般用医薬品を含め、汎用される一般用医薬品について適正使用のための文書例示集の作成と提供を行う。