I 新たな医療制度への対応
4 調剤に当たっての情報提供・相談体制の整備
一般用医薬品の販売制度に関する薬事法改正においては、第一類医薬品の販売に当たっては、薬剤師による文書及び口頭での情報提供が義務付けられるとともに、すべての一般用医薬品について相談応需が義務付けられることとなった。そのような流れの中で、医療用医薬品についても薬事法の中で同様に規定されることとなった。
また、今回の診療報酬改定において処方せんの様式が変更され、後発医薬品への変更可とされた処方せんについては、患者の求めに応じて後発医薬品の調剤を行うこととなっており、薬局は患者の選択に資するよう、後発医薬品に関する情報等を提供することが求められる。
ついては、薬局・薬剤師は改めて調剤に当たっての情報提供・相談体制を整備することとし、次に示す取り組みを行うこととする。
会員薬局・薬剤師:
調剤に当たっては薬剤情報提供文書を提供し、相談に応じる。あわせて患者の選択に資するよう、必要な後発医薬品等の情報も提供する。
支部薬剤師会:
会員薬局・薬剤師による情報提供を支援する。
都道府県薬剤師会:
都道府県薬剤師会薬事情報センター、医薬品試験検査センターを活用し、会員薬局・薬剤師による情報提供を支援する。
日本薬剤師会:
会員薬局・薬剤師による情報提供を支援するため、先発医薬品・後発医薬品に係る医薬品データシートを整備し、提供する。