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「薬剤師行動計画」の策定・実施について~ I-3「薬局における安全管理体制等の整備」へ

I  新たな医療制度への対応

3 薬局における安全管理体制等の整備

 今回の医療法等の改正の柱として“医療の安全を確保するための体制の整備”が掲げられている。これまでも病院や有床診療所の管理者に対して安全管理体制の整備が義務付けられていたが、今回の改正により、安全管理体制(医療の安全を確保するための指針の策定、研修の実施等)や医薬品・医療機器の安全確保体制の整備をすべての病院、診療所、助産所等に義務付けることとしている。薬局についても同様の安全管理体制の整備を義務付けることとしており、具体的な実施事項については、薬事法第9条(薬局開設者の遵守事項)に基づいて、厚生労働省令で示されることになっている。

 ついては、薬局・薬剤師は、薬局における安全管理体制等を整備することとし、医療機関に求められる事項等を参考として、次に示す取り組みを行うこととする。

会員薬局・薬剤師:

 薬局業務における安全管理のため、次の取り組みを行う。  ①薬局における安全管理指針の整備  ②薬局における安全管理のための職員研修  ③薬局内での管理者への調剤事故報告の徹底 ④医薬品の安全使用・管理のための業務手順書の作成

支部薬剤師会:

 会員薬局における安全管理体制等の整備を支援するとともに、保健所設置市又は特別区に設置される医療安全支援センターとの連携を図る。

都道府県薬剤師会:

 会員薬局における安全管理体制等の整備を支援するとともに、都道府県に設置される医療安全支援センターとの連携を図る。

日本薬剤師会:

 会員薬局における安全管理体制等の整備を支援するため、
①「薬局・薬剤師のための調剤事故防止マニュアル」の作成と提供、
②薬局における安全管理指針作成のためのマニュアルの作成と提供、
③医薬品の安全使用・管理業務手順書の作成のためのマニュアルの提供
を行う。


I 新たな医療制度のへの対応-4 「調剤に当たっての情報提供・相談体制の整備」へ