I 新たな医療制度への対応
2 薬局機能に関する情報の開示
今回の医療法等の改正の柱として“都道府県を通じた医療機関に関する情報の公表制度の導入等医療に関する選択に資する情報の提供の推進”が掲げられている。このため、医療提供施設である薬局についても、医療機関と同様に、患者による薬局の適切な選択を支援するため、薬局機能に関する一定の情報について薬局から都道府県へ報告し、薬局内ではこれらの情報を閲覧に供することが義務付けられるとともに、都道府県はそれらの情報を集約して公表する制度を、薬事法の改正により新たに創設することとしている。
ついては、薬局・薬剤師は薬局機能に関する情報を積極的に開示することとし、次に示す取り組みを行うこととする。開示情報としては、以下の例示以外にも例えば麻薬小売業の許可、あるいは今後の薬学6年制への対応としての実務実習受け入れの実績等も考えられる。なお、改正薬事法の施行(平成19年4月)に伴って都道府県に報告する「一定の情報」の範囲については、今後省令で定められる。
会員薬局・薬剤師:
薬局機能評価制度導入整備事業(平成18年度で終了)で作成された「薬局機能評価マニュアル」を参考に、自らの薬局について、①開設者氏名、②管理薬剤師氏名、③薬剤師氏名、④開局日・時間、⑤訪問薬剤管理指導業務の実施等、患者の選択に資する薬局機能情報を閲覧に供する。
支部薬剤師会:
会員薬局・薬剤師による薬局機能情報の提供を支援する。
都道府県薬剤師会:
会員薬局・薬剤師による薬局機能情報の提供を支援する。
日本薬剤師会:
薬局機能評価制度導入整備事業を進め、会員薬局・薬剤師による薬局機能情報の提供を支援する。