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「薬剤師行動計画」の策定・実施について~一.はじめに

 平成18年6月8日薬事法改正案が、6月14日医療法等改正案がそれぞれ国会において可決成立した。この改正により、新たな医療制度と一般用医薬品の販売制度が動き始めることが決まった。日本薬剤師会では、両法案の可決成立に当たって会長名による見解を公表した。見解ではそれぞれ次のように結んでいる。

○ 本会としては、今回の薬事法改正を期に、改めて薬剤師が国民にとって身近な存在として役割を果たしていけるよう会員への周知に努力して参る所存です。(薬事法改正)

○ 本会としては、今回の改正趣旨を十分理解し、この機会を捉え、改めて、調剤、医薬品の供給、薬事衛生という薬剤師の任務を通じ、国民の健康な生活を確保するために全力で取り組む決意を明らかにしたいと考えます。(医療法等改正)

 医療法改正においては、薬局が“医療提供施設”として法律上明確に位置付けられたことにより、調剤を中心とする質の高い医療サービスを提供し、地域医療に貢献する責務が求められることになる。既に薬剤師は“医療の担い手”として位置付けられている。従って、薬局・薬剤師は高い倫理観と理念を持って我が国の医療に参画し、その他の医療提供施設との連携のもと、患者や国民のためその任務を果たしていかなければならない。

 薬事法改正においては、薬剤師のみが扱うことが許される医薬品分類がなされることとなり、その分類に基づき適切な情報提供が求められている。また、医療用医薬品は薬局以外では供給できないことが明確に示された。従って、薬局・薬剤師は一般用医薬品が適正に選択され、正しく使用されるよう、従来にも増してその知識と技術を国民や患者のために駆使するとともに、国民等が求める適切な対応を実行していかなければならない。

 このような状況の中で、この度「新たな医療制度への対応」、「新たな一般用医薬品販売制度への対応」、「医薬品の適正使用への貢献」に大別して、新たな薬剤師の取り組みを、“新・薬剤師行動計画”として示すこととした。薬学6年制がスタートしたこの記念すべき年に、医療制度・医薬品販売制度の改正に当たっての新たな薬剤師の取り組みを“新・薬剤師行動計画”という形で、会員薬剤師のみならず、広く国民及び医療・医薬関係者に対して示すことの意義は大変大きいものである。“新・薬剤師行動計画”は、「会員薬局・薬剤師」、「支部薬剤師会」、「都道府県薬剤師会」、「日本薬剤師会」ごとに取り組むべき事項を整理し、関係法律の施行を待つまでもなく、直ちに可能なものから実施に移そうというものである。


I 新たな医療制度のへの対応-1 「医療計画を通じた医療連携体制への積極的な参加」へ