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キーワードタグ検索結果: 薬剤師倫理規定

8月~10月のメッセージ

渡しているのは、薬だけではありません。
私たち薬剤師は、最適な薬物療法と治癒への手助けを提供できるよう、
最善の努力を尽くします。


薬剤師は、薬剤師法、薬事法、医療法等に定められた社会的な役割と権利に基づき、

職業倫理と薬学的な専門性を駆使して、

医療、介護、国民の健康増進、疾病予防、セルフメディケーション、公衆衛生、環境衛生などの幅広い分野において、

国民および地域社会に貢献します。 Read more »

薬剤師とは(薬剤師綱領と薬剤師倫理規定)

 病気の治療や予防、健康の維持などのために、薬は私たちの生活に欠かせないものになっています。病気やけがで、病院や診療所(医院)にかかって薬をもらったり、体調がすぐれないときに町の薬局・薬店で大衆薬を購入したことがきっとあると思います。

 こうした薬が製薬企業で作られ、医療機関や薬局等を経由して消費者の手に届くまでのすべての過程で、薬学を基礎とした専門的な立場から関与しているのが薬剤師です。

 薬剤師の任務は、薬剤師法という法律で「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と規定されています。


薬 剤 師 綱 領

(昭和48年10月 日本薬剤師会制定)

一.薬剤師は国から付託された資格に基づき、医薬品の製造・調剤・供給において、その固有の任務を遂行することにより、医療水準の向上に資することを本領とする。

一.薬剤師は広く薬事衛生をつかさどる専門職としてその職能を発揮し、国民の健康増進に寄与する社会的責務を担う。

一.薬剤師はその業務が人の生命健康にかかわることに深く思いを致し、絶えず薬学・医学の成果を吸収して、人類の福祉に貢献するよう努める。

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