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薬剤師免許訂正の還付金について

平成24年6月12日

婚姻等により、薬剤師免許の氏名や本籍地等を変更された方へ

薬剤師等医療関係職種の免許を有する方は、厚生労働省等に備える名簿等の登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合は、名簿等の訂正を申請する必要がありますが、これまで、登録事項の数1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要として取り扱われてきました。

しかし今般、登録免許税の取扱いに関する審査請求に対し、国税不服審判所より「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の裁決がなされたため、医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種における登録免許税の取扱いが見直されました。

婚姻等により氏名、本籍地(都道府県名)等に変更があった場合、従来の取扱いでは、例えば、氏名の訂正で千円、本籍地の訂正で千円、合計2千円分の収入印紙を申請書に添付していました。しかし、今回の見直し後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税となります。

<過去の納付者への還付>

これまでに1通の申請書で2ヵ所以上の登録事項の訂正を申請し、2千円以上の登録免許税を納付した方であって、「還付請求期間」の請求期間内に過誤納金の還付請求をされた方は、登録免許税法第31条の規定に基づき、過誤納金の還付を受けることができます。該当する方は、「還付通知請求書」に必要事項を記載の上、厚生労働省まで提出してください。

<還付請求期間>

過誤納金の還付を請求することができる期間は、薬剤師名簿等の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までとなります。

なお、薬剤師名簿等の訂正申請をした際に一緒に免許証の書換え交付申請をされた方は、書換え後の免許証の交付年月日が訂正の登録が完了した日となりますのでご確認ください。

<還付通知請求書の提出・問い合わせ窓口(薬剤師の場合)>

〒 100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係
電話:03-5253-1111 内線2714、2715

厚生労働省のホームページに本件の詳細及び
還付通知請求書の様式を掲載していますので、ご参照ください。