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「都道府県薬剤師会認定基準薬局」認定基準

I.責任を持って処方せんを調剤している

  1. 保険薬局の指定を受けている
  2. 処方せんに基づく調剤、薬歴管理、服薬指導等を、薬剤師が適切に行っている
  3. 各種公費の取扱いがある(薬局に取扱いを求める公費の種類は各都道府県薬剤師会で定める)
  4. 麻薬小売業者の免許を取得している
  5. 患者の後発医薬品選択に対応できる体制を整備している

II.医療提供施設として適切な体制を整備している

  1. 地域住民・患者の需要や地域医療体制に対応できる開局時間・曜日である
  2. 休日・夜間においても、必要な場合に処方せん応需や一般用医薬品等の供給を 行うことができるよう、適切な措置を講じている
  3. 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている
  4. 医療の安全を確保するための体制を整備している
    (安全管理指針の整備、安全管理のための職員研修、管理者への事故報告の徹底、医薬品の安全使用のための業務手順書の整備等)
  5. 医薬品等の適切な管理のために必要と認める試験検査を行い、特に品質に疑いのあるものについては、薬剤師会関係試験検査センター等、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用して積極的に試験検査を実施している
  6. 情報収集等のためにインターネット等のIT環境を整備している
  7. 使用済み注射針等の回収・廃棄について適切に指導を行っている
  8. 薬局内が全面禁煙であり、たばこを販売していない

III.医薬品の供給拠点として一般用医薬品等を販売し、その販売方法が適切である

  1. 地域住民のセルフメディケーションを支援するために必要な一般用医薬品等を提供している
  2. 休日・夜間においても、必要な場合に処方せん応需や一般用医薬品等の供給を 行うことができるよう、適切な措置を講じている
  3. 一般用医薬品の陳列方法が適切であり、対面販売を原則としている
  4. 名札や着衣により、薬剤師とそれ以外の者の区別が容易にできるようになって いる
  5. 購入者への情報提供・相談対応の実効性を高めるため、店舗の内外に必要な掲 示を行っている
  6. 地域の保健・医療・福祉に貢献する薬局として、国民および医療関係者の信頼 を損ねることのないよう、販売姿勢に留意している
  7. 医療機器の供給を行っている
  8. 毒物劇物一般販売業の登録を受けている
  9. 医薬品製造販売業の許可を受けていることが望ましい

IV.地域の保健・医療・福祉に貢献している

  1. 地域住民へのくすり教育等の啓発活動、薬物乱用防止活動、学校薬剤師活動、 保健指導など、地域の薬事衛生、環境衛生の維持向上のために行われる各種事業に参加し、保健衛生の維持向上に貢献している
  2. 薬剤師会等が実施する各種調査に報告・協力している
  3. 一般用医薬品の陳列方法が適切であり、対面販売を原則としている

V.十分な知識・経験のある薬剤師が勤務している

  1. 管理薬剤師は保険薬剤師として3年以上の経験がある
  2. 従事する薬剤師は、日本薬剤師会の定めた「薬剤師倫理規定」を遵守している
  3. 従事する薬剤師は都道府県薬剤師会等が開催する研修会に参加している

VI.その他

  1. 薬学生の実務実習の受け入れに積極的に協力している
  2. 災害時の救援活動への協力体制を整えている
  3. 基準薬局である旨を薬局外側の見やすい場所に掲示している


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「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度の進捗状況(平成21年6月現在)