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基準薬局制度の見直しについて(お知らせ)

 日本薬剤師会では、平成2年4月1日より実施している「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度について、平成19年1月17日に実施要綱を全面改定し、新制度を同年4月1日から施行することとしました。

 薬局が「基準薬局」として認定されるためには、同制度で定めた認定基準を満たしている必要があります。新制度では、従来39項目あった認定基準(注.都道府県薬剤師会によって若干異なります)を、平成18年6月の改正医療法等を踏まえたものとし、旧認定基準のうち法令などで定める項目については、当然遵守するべきものとして原則認定基準から削除しました。新しい認定基準の内容は、1)保険調剤、2)薬局の体制整備、3)一般用医薬品の供給、4)地域貢献、5)薬剤師、6)その他-に整理され、30項目となります。

 新制度は4月1日から施行しますが、新認定基準に照らした薬局の認定は、各都道府県薬剤師会が実施している基準薬局制度の更新時期に併せて、段階的に行うことになります。詳しくは、都道府県の薬剤師会にお尋ね下さい。



「都道府県薬剤師会認定基準薬局」認定基準

「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度の進捗状況(平成21年6月現在)