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薬剤師年金保険ご加入(口数増加)のご案内

申込用紙の請求はこちらへ

最近、日本薬剤師会の職員を装い、薬剤師年金保険に関しての電話を会員宛にかけている者がいるようですが、本会とは一切関係ありません。

薬剤師年金保険につきましては、加入者・受給者様宛のお問い合わせに関しては、主に書面にて行い、電話においての勧誘等は行っておりません。このような電話は「振り込め詐欺」につながる可能性もありますので、十分ご注意ください。


●薬剤師年金保険の現況

薬剤師年金ポスター昭和48年7月に発足した薬剤師年金保険は、現在加入口数 58,000口(加入者約7,400名)、受給者約7,500名、年金資産約330億円になりました。全加入者が終身にわたって支障なく老齢年金を受給できるように、皆様の一層のご理解を得て、新規ご加入のおすすめをいたすとともに既加入者の増口もおすすめいたしております。この機会に是非ご検討下さるようご案内申し上げます。

1.日薬の会員だけが加入できる年金です。

2.保険料は年齢等に関係なく、月払一口2,400円です(年払28,570円)
最高50口まで加入できます。

3.終身保証+遺族年金制度です。
割安な保険料で年金は終身保証です。 万一の場合の遺族年金制度もあります。

4.年金額は自由設計です。
プロフェッションとしての薬剤師にふさわしく、経済情勢の変動に対処できるようご希望の年金額を自由に決められます。

5.若い方ほど有利です。
複利で運用するため、加入年齢が若い方ほど、受取る年金額は多くなります。

6.年金資産は信託銀行で運用しています。
年金資産は国内の信託銀行に委託してあり、その資産は、信託法により分別管理され、安全性が確保されています。

申込用紙の請求はこちらへ

1.加入・口数増加資格
満59歳5ヵ月までの日本薬剤師会の会員

2.申込手続
申込用紙に所定の事項を記入し、重要事項のお知らせの内容を承諾のうえ、薬剤師会または下記の委託銀行に提出してください。申込用紙は専用フォームにてご請求ください。

3.加入申込み及び口数増加の時期
いつでも受付けております(毎月20日締切り)。加入・口数増加時期は申込日の翌月以降の月を指定できます。但し、加入口数の減口はできませんのでご注意ください。

4.「加入者証」と「加入者のしおり」
初回保険料を払込んだ2カ月後までにお送りします。
「加入者のしおり」には「公益社団法人日本薬剤師会年金規則」を記載しています。

5.委託銀行
りそな銀行(薬剤師年金保険幹事銀行)・三菱UFJ信託銀行・ 三井住友信託銀行・みずほ信託銀行

1.保険料
申込日の翌月以降に指定された加入月から64歳11カ月まで払込みます。
払込み方法は次の2種類から1つだけ選んでください。
  ①月払い   1口当たり  2,400円
  ②年払い   1口当たり 28,570円

2.保険料払込み方法
いずれも口座振替で払い込みます。振替指定口座は普通銀行・ 信託銀行・ゆうちょ銀行のなかからご指定ください。 保険料の振替日は毎月25日から月末までの間です。
(注)前記の振替指定口座につきましては、特殊銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合では取扱いませんのでご注意ください。

1.老齢年金の受給資格
加入期間(保険料の払込期間)が5年以上で年金として受取れます。

2.老齢年金の給付期間
満65歳から終身にわたって受取れます。(保証期間15年)
受給者が保証期間内に死亡の場合は、保証期間の残りの期間をご遺族に給付します。

3.老齢年金の給付額
「老齢年金給付月額表」をご参照ください。
受取りの一時払制度もあります。

4.その他の給付
遺族一時金・遺族年金・繰上げ老齢年金・繰延べ老齢年金・脱退一時金の制度もあります。

保険料払込時は社会保険料控除、生命保険料控除、個人年金保険料控除、必要経費等の課税控除はできません。
 年金受給時に当該一年分の受取額から保険料分を控除した利息分のみが課税対象となります。

 重要事項の内容をご確認のうえ、加入の申込手続きをおとりください。

①薬剤師年金保険制度について
 本制度は、「公益社団法人日本薬剤師年金規則」にもとづき運営されています。同規則は本会に備えてあり、随時閲覧が可能です。

②年金財政の報告について
 決算の結果につきましては、日本薬剤師会総会に報告するとともに、日本薬剤師会雑誌に掲載いたします。

③保険料・給付額について
 5年毎に行われる年金財政の再計算等により変更することがあります。

④脱退一時金について
 加入者が日薬会員の資格を喪失したとき、加入者より脱退の申し出があったとき、加入者が死亡したとき支給します。

⑤本制度の解散について
 仮に本制度が解散した場合、解散時点での残余財産額が、全加入者・全受給者に応分に分配されます。その際に、受取額は納入保険料を下回ることもありえます。

⑥保険契約者保護機構について
 この保険契約は、契約者保護機構への移転等の補償対象契約に該当しません。また、本会に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用もありません。

⑦クーリングオフについて
 ご契約のお申込み後であっても、次のとおりクーリングオフ(ご契約申込みの撤回または解除をいいます。)を行うことができます。

(1)クーリングオフが可能な期間
ご契約を申し込まれた日から起算して、その日を含めて8日以内であればクーリングオフを行うことができます。

(2)クーリングオフの方法
クーリングオフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に本会あてに必ず郵便にてご通知下さい。

(3)お支払いいただいた保険料の払い戻し
クーリングオフされた場合には、既にお支払いいただいた保険料は速やかにその全額を払い戻しいたします。また、本会はクーリングオフによる損害賠償又は違約金は一切請求いたしません。

(4)必要事項
クーリングオフされる場合は、ハガキ等で次の必要事項をご記入の上、本会までご連絡下さい。
ア ご契約をクーリングオフする旨のお申し出
イ 加入者の住所、氏名(捺印)、連絡先電話番号
ウ 加入申込書を提出した年月日


■お問い合わせ■

薬剤師年金保険についてのお問い合わせ、加入申込以外の書類請求は公益社団法人日本薬剤師会 会計・厚生課まで

TEL 03-3353-1190(担当課直通) FAX 03-3353-6270