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一般名処方マスタの整備について

平成24年7月

平成24年度診療報酬改定では、後発医薬品の使用促進策の一環として、処方せん料に一般名処方に係る加算が新設されました。これを受けて厚生労働省では、「処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載」(一般名処方マスタ)を作成し、ホームページなどを通じて公表しています。

同マスタは、内用薬および外用薬を対象として、当初は後発医薬品が存在する先発医薬品の主な単味製剤について作成されていましたが、今般、対象範囲が拡充され、配合剤や徐放性製剤なども含めた内容に整備されました。

つきましては、日常の業務の参考にしていただければ幸いです(ただし、保険医療機関・保険薬局におけるマスタの準備・対応には、数カ月程度を要することが見込まれています)。

1.「処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載」(一般名処方マスタ)【厚労省HPへ】

2.「一般名処方マスタ掲載品のうち、特に注意を要するもの」(日本薬剤師会作成)
    【PDF:3ページ,144KB】

<参考:標準的記載の基本的な考え方について>

1. 一般名処方 =【般】+「一般的名称」+「剤形」+「含量」

2. 「一般的名称」は、添付文書の有効成分の一般的名称を基本としつつ、これを基に既収載品の販売名を参考として一部簡略化したものがあります。
例:アトルバスタチンカルシウム水和物 → アトルバスタチン
     ジクロフェナクナトリウム → ジクロフェナクNa

3. 配合剤は、原則として有効成分の一般的名称を「・」で接続し(塩および水和物の記載は省略)、含量は記載しないこととされていますが、同一の有効成分を含有し、含量のみ異なる製剤が複数存在する場合には、一般的名称の後に含量が記載されています。

4. 同一の有効成分・剤形を有する医薬品で、効能・効果、用法・用量等の異なるものが存在する場合は、括弧書き等により区別しているものがあります。