「薬剤師届出票」の提出をお願いします。
平成24年の薬剤師の届出及び調査(厚生労働省)
わが国に居住する薬剤師は、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定められている事項について、届け出ることが義務付けられております(薬剤師法第9条)。
本年はその届出年に当たりますので、必ず届出をお願いします。
1.対象者
日本国内に住所地があって、日本国の薬剤師名簿に登録されている薬剤師(12月31日現在就労されていない場合や、海外出張で不在であっても届け出ること)。
2.調査の期日・届出期限
平成24年12月31日現在の状況を、平成25年1月15日(木)までに届出る。
3.提出先
住所地または勤務地の保健所(郵送または直接お届けください)。
4.届出用紙
住所地または勤務地の保健所に問い合わせていただくか、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用してください。
届出にあたっての詳細につきましては、以下リンクをご参照ください。
医師・歯科医師・薬剤師の皆様に届出のお願い(厚生労働省ホームページ)