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平成24年の薬剤師の届出及び調査(厚生労働省)

「薬剤師届出票」の提出をお願いします。

平成24年の薬剤師の届出及び調査(厚生労働省)

わが国に居住する薬剤師は、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定められている事項について、届け出ることが義務付けられております(薬剤師法第9条)。

本年はその届出年に当たりますので、必ず届出をお願いします。

1.対象者
 日本国内に住所地があって、日本国の薬剤師名簿に登録されている薬剤師(12月31日現在就労されていない場合や、海外出張で不在であっても届け出ること)。

2.調査の期日・届出期限
 平成24年12月31日現在の状況を、平成25年1月15日(木)までに届出る。

3.提出先
 住所地または勤務地の保健所(郵送または直接お届けください)。

4.届出用紙
 住所地または勤務地の保健所に問い合わせていただくか、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用してください。
 届出にあたっての詳細につきましては、以下リンクをご参照ください。


医師・歯科医師・薬剤師の皆様に届出のお願い(厚生労働省ホームページ)