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平成23年2月3日(要旨)

●保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供の件/「規制・制度改革に関する分科会 中間とりまとめ」の件

1.保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供の件

山本副会長より、去る1月19日に厚生労働省保険局医療課長より地方厚生(支)局医療課長宛、「保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供について」の通知が発出されたことに関して、本会では見解を発表するとともに、あらためて、各都道府県薬剤師会宛にポイントの扱いについて連絡したことが報告された。
なお、本件に関して、厚労省通知の趣旨がより明確になるよう、今後、本会では一層の活動を行う予定である旨、コメントされた。
また、児玉会長より、日薬の「ポイント提供は、国民皆保険制度の根幹にも関わる」という主張は少しも変えておらず、今後もポイント提供の廃止に向けて関係当局へ働きかけていく所存である旨、述べられた。

※資料のダウンロード: [5ページ:130KB]



2.「規制・制度改革に関する分科会 中間とりまとめ」の件

児玉会長より、去る1月26日、行政刷新会議の「規制・制度改革に関する分科会」より「中間とりまとめ」が公表されたことについて、コメントが述べられた。主な内容は、以下のとおり。
今回、薬局・薬剤師に関係する事項として「一般用医薬品のインターネット等販売規制の緩和」と「調剤基本料の一元化」が挙げられるが、これらは国民の視点から慎重に議論されるべきものである。しかし、同分科会での議論の内容は希薄であり、大変に怒りを感じている。
「調剤基本料の一元化」については、「24点」は全体の1%程度の例外であり、我々は調剤基本料は「1つ」であると考えている。それにもかかわらず、「一元化」の主張は理解に苦しむものである。また、調剤報酬の議論を行うには高い専門性を要し、そのために中医協という場が設けられているが、そのことの意味を熟知していない方の意見が記載されていることに憤りを感じる。
「一般用医薬品のインターネット等販売規制の緩和」については、昨今、薬物乱用の問題等でネット販売の「危うさ」が指摘されているところである。従って、本件については、より慎重であるべきであり、国民のためには実施すべきではないと考える。さらに、テレビ電話やファックス等を利用することで薬剤師・登録販売者の常駐義務を撤廃する件は、まさに我田引水である。先般の薬事法改正では、医薬品の安全性を確保するために「対面販売」を重視することとされ、そのために登録販売者の制度も新たに設けられた。そのような経緯を考えれば、「薬剤師及び登録販売者の常駐義務の撤廃」は、到底理解できるものではない。
今回の「中間とりまとめ」は、本当に国民のためのものであるのかが甚だ疑問であり、我々としては、今後しっかりと「国民のための医療」「国民のための医薬品供給」を訴えていきたい。
以上の後、生出副会長より、参考資料「薬局での相談事例」について、本資料は一般用医薬品販売時に薬剤師が判断することで、未然に症状の悪化や副作用等を防ぐことができた事例を集めたものであり、今後も本会ではこのような事例を収集して薬剤師の職能をアピールしていきたい旨、補足説明された。

※資料のダウンロード: [3ページ:1.1MB]